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2007年12月19日(水)

LLP法がダメなら 新信託法をみてみよう

 
 

LLPとは?

 LLPとは、有限責任事業組合のことで、Limited(有限)、Liability(責任)、Partnership(事業組合)の略称です。

 アメリカのLLPは約100万社存在しています。ほとんどの法律事務所や会計事務所で活用されています。

 イギリスでもアメリカと同様、有限責任でかつ、構成員課税が適用されるLLPが2000年に導入されました。

 イギリスでは、大手会計事務所、デザイン事務所、ソフト会社などにLLPが活用されその数は今や1万社を超えています。

日本版LLP法もできた

 日本でも平成17年4月27日にLLP法が成立していますが、平成18年末でまだ1650件の設立しかありません。

 内容としては個人と個人のものが65%、サービス業が69%といったところです。

 日本では、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、海事代理士がこの制度を利用することを法律で禁じました。  

 こういう業種こそこの制度の利用者であることは英米の先行事例から明らかなところであるにも拘わらずです。

LLP法でNOでも信託法なら

 ところで、日本税理士会連合会が毎年挙行する全国公開研究討論会というのがあります。

 今年は名古屋会、東海会の受け持ちで10月12日名古屋城の前のホテルで開催されました。そこでの報告で、LLP法には税理士のLLP化を阻む規定があったが、信託法にはその規定がない。

 税理士業を自己信託として、また限定責任信託として登記することは可能になっている。という発言がありました。


LLP法でNOでも信託法なら

 左記の士業の有限責任事業化の実現は画期的なことです。

 ただし、改正新信託法の施行は今年の10月1日だったのですが、この自己信託の部分の施行は来年10月1日からとなっています。

   あと1年弱後の施行にあわせて、今から準備しておくのも法律の期待するところかもしれません。