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2007年12月18日(火)

今年から地震保険料控除

 
 

地震保険料控除の創設

 地震保険について、2007年1月から、「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年分以後の所得税、地方税は2008年度分以後の個人住民税について適用されることになります。

 所得税では50,000円を限度に支払額が控除されます。住民税の控除額はこの半分です。

損害保険料控除の廃止

 従来の火災保険・傷害保険等に対する損害保険料控除は、2006年12月末をもって廃止となりました。

 ただし、経過措置として、2006年12月末日以前始期の保険期間10年以上の満期返れい金がある保険契約(積立型保険契約)は、従前の損害保険料控除が適用されています。所得税では15,000円、住民税では10,000円が控除限度額です。


ただし、あわせて50,000円が限度

 地震保険契約と経過措置の旧長期損害保険契約(火災保険・積立傷害保険など)との複数の保険契約があることによって、それに基づく保険料の支払がある場合でも、限度額は所得税では50,000円、住民税では25,000円です。

 

片方だけしか使えない制限

 複数契約ではなく、一つの保険契約で地震保険料及び旧長期損害保険料の二つの保険料を支払っているときには、いずれか片方を取捨選択しなければならないことになっています。

 例えば、自分の所有する居住用家屋に対する損害保険契約に基づき、平成19年中に、地震保険料控除の対象となる地震保険料(年間10,000円)と旧長期損害保険料(年間17,000円)を支払っている場合には、

 ●地震保険料による控除額 ・・・  10,000円

 ●旧長期損害保険料による控除額 ・・・
     17,000円×1/2+5,000円=13,500円

 と計算され、いずれかのみ適用できますが、このケースでは旧長期損害保険料による控除額の方が有利となります。


証明書類の添付

 年末調整で地震保険料控除の適用を受けるためには、その保険料支払証明書を保険料控除申告書に添付する必要があります。

 なお、証明書類の交付を請求中などのため添付できないときであっても、翌年1月末日までに提出することを条件として地震保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいことになっています。