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2007年12月12日(水)

外国人の雇用管理

 
 

 現在、中小企業では人材不足から外国人を雇用する企業が増加しています。

 その一方で、不法就労や悪質な雇用管理等の問題が多発したことから、外国人雇用に関して改正雇用対策法が平成19年10月1日より施行されました。

 主な改正事項は、@外国人雇用状況の届出の義務化、A雇用管理改善等に関する指針の作成、B不法就労の防止の3つです。

@については、

  1. 雇用保険の被保険者である外国人については、雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格・在留期限・国籍等を記載して届け出ることができます。
  2. 雇用保険の被保険者ではない外国人については、外国人雇用状況届出書(以下、届出書に略)に、氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍等を記載して届け出なければなりません。
  3. 平成19年10月1日時点で現に雇用している外国人については、届出書を届出なければなりません。

 ここで、氏名や在留資格等の確認は外国人登録証明書又はパスポートで、許可の有無は資格外活動許可証又は就労資格証明書で確認します。

Aについては、

 努力義務として、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入させることや適切な労働条件・安全衛生の確保などです。


Bについては、

 @の届出にあたり事業主が在留資格等を確認すること等により不法就労の防止が図られます。