2007年12月11日(火) |
公園が住所の是非 |
事実経過は
争点は、公園テントの所在地が住民基本台帳法にいう住所に当たるか否かということですが、地裁はこれを是とし、高裁は否としました。現在最高裁で判決待ちです。 住所とは、という一見単純な問題で判決が分かれるとは不思議な気がします。 住民基本台帳法は住所概念を地方自治法に委ね、地方自治法は特に定めをおいていません。 民法に依拠すると、「各人の生活の本拠をその者の住所とする」としています。 |
住民登録ができないことによる不利益 住民登録がないと参政権(選挙権、被選挙権など)を行使することができないばかりか、国民健康保健やパスポートの交付等も受けることができず、生活保護等の申請も困難になります。 税法も似た規定振り 税法も似た規定を置いており、住所の概念と納税義務は深く結びついています。 税法でも、住所とは生活の本拠をいい、住民票の所在地のことではない、と理解されているものの、本事例の公園テントの所在地をもって住所と言い得るかは疑問のわくところです。 この人のように判決で、生活の本拠としての住所が否定されているまま、相続その他の課税関係が生ずることはあり得ます。 税法もこれに倣ってこの人を日本国内に住所を有しない者と判断すると、 国内在住にも拘らず外国在住者と同様の扱いになるという変な矛盾が生じてしまいます。 |
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