2007年12月10日(月) |
遺言執行者は必要か?? |
近年、死後の親族間のトラブルを事前に防ぐために、公正証書で遺言を作る方が増えてきています。 遺言執行者とは、この遺言により指定され、又は家庭裁判所から選任された者で、遺言を執行する権利を有し、義務を負う者であり、相続人の代理人とみなされます。 遺言をする場合には、その内容によって、遺言執行者が必要な場合と任意的な場合があります。 1.遺言執行者が必要的な場合
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2.遺言執行者が任意的な場合 遺言を実現させることは、本来、遺言者の地位と承継人である相続人の義務に属し、その相続人達の共同行為によって遺言執行行為をすることになります。 したがって、上記の遺言執行者が必要的な場合以外では、遺言執行者の選任は任意的と言うことになります。
遺言執行者の選任は必要的な場合と任意的な場合がありますが、遺言執行行為は専門的な知識が必要であり、複数の相続人で共同して行うことも大変なので、執行を円滑に実現させるためにも遺言執行者を選任しておくことが大切です。 |
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