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2007年12月5日(水)

わかりやすい交際費  交際費と会議費

 
 

 社内行事として、営業所の所長や営業成績優秀な者を一堂に集めて会議を開催を計画、社内の会議室では狭いのでホテルを借りて行い、会議の昼食にはビールもつけようと考えた場合、総額は会議費となるのでしょうか??


会議にふさわしい場所

 会議に関連して、茶菓子・弁当その他これらに類する飲食費は会議費として交際費等から除外することができます。

 この会議費関連費用として法人税の通達では

会議費の通達(要約)

  1. 社内又は通常会議を行う場所において
  2. 通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用

としています。

 したがって、場所は社内に限定されるわけでなく、ホテルでの会議も珍しくないことから、なんら問題はありません。

ビール付の昼食

 通常要する費用として、会議費の場合、通常の昼食の程度を超えない、との目安があります。

 社内においては出前、社外においてはレストラン等のランチを想定していると思われますが、これにビール1本程度(少々の酒類でなければ交際費となります)を加えたとしても昼食の範囲を超えないのと見方が一般的です。

 これらを見積もって、以前は1人3,000円以内を会議費の目安としていましたが、社外飲食費用は5,000円までOKとされ、取引先との商談や打合せは5,000円基準で判断されることになりました。

 ですので社外飲食人の関連で、5,000円を超える会議費でも実体等を伴えば、会議費として認められるとの国税庁より示されてます。


 会議費とする場合、下記の記述が必要となります。

  • 会議の内容
  • 場所
  • 人数(社内・社外)
  • 支払総額