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2007年12月4日(水)

失業給付受給は少し厳しく

 
 

被保険者区分と受給資格要件の一本化

 10月より雇用保険の基本手当の受給資格要件が改定されましたので、その内容についてご紹介します。

 これまで、週の所定労働時間により被保険者資格が区分(短時間被保険者と一般被保険者)されていましたが、この2つの区分が一本化されました。

 又、基本手当を受給するためには、離職日以前に一定の被保険者期間が必要ですが、今までは短時間被保険者と一般被保険者では被保険者期間の基準が異なっていたものが統一されました。


新しい基準は?

  1. 被保険者期間については、1ヶ月として計算されるためには、賃金支払基礎日数が一月に14日以上必要とされていましたが、改定後は11日となりました。
  2. 今まで一般被保険者の方が被保険者期間を計算する際に基本手当を受給するには離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上必要でしたが、改正により離職の日以前二年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要とされました。
  3. 倒産・解雇等によりを離職した特定受給資格者については、賃金支払基礎日数が1ヶ月に11日以上ですが、被保険者期間今まで通り6ヶ月以上あれば受給資格がります。

 今回の改正により、自己都合退職で基本手当の受給資格要件を満たすには、原則十2ヶ月継続勤務を求められることとなり、

 6ヶ月以上12ヶ月未満で退職する場合でも、受給できないこととなりました。

 退職理由について本人から「会社都合にしてほしい」等といわれるケースも予想されそうですが、安易な要請には気をつけるべきでしょう。

        但し、受給資格期間が満たされなくても転職の間が一年以内の場合は、前の職場や次の職場での被保険者期間も通算することができるので、離職票を交付する必要があるでしょう。