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2007年11月26日(月)

法人税に係る 増額更正の期間制限

 
 

 法人税に係る増額更正の期間制限は、3年でした。

 しかし、平成16年の税制改正で、 法人税の欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されました。

 そこで、その欠損金額がその後7年間の繰越期間の法人税の所得計算に影響を及ぼすこととなるため、適正公平な課税を確保する観点から、法人税の純損失等の金額の更正に連動して繰越期間内の所得も同時に更正できるようにする必要がありました。

 このため、法人税の中で更正決定等の期間制限全体のバランスを調整する観点から、国の債権・債務の消滅時効が5年であることや減額更正とのバランス等を踏まえ、その期間制限を5年に延長することとされました。

(1)適用関係について

 純損失等の金額に係る更正の期間制限の改正については、法人税の欠損金の繰越期間の延長に係る改正規定と同様に、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた純損失等の金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた純損失等の金額については、なお、従前の例によるとされました。

 そして、法人税の増額更正の期間制限の改正については、平成16年4月1日以後に期限又は日が到来する法人税について適用し、平成16年4月1日前にその期限又は日が到来した法人税につては、なお、従前の例によるとされていました。

 

 

(2)16年2月期決算の申告分から適用

 法人の決算期が平成16年2月期であれば、原則、その申告は平成16年4月です。

 そうしますと、19年度の法人税調査での増額更正は、3年から4年(16年2月期分、17年2月期分、18年2月期分、19年度2月期分)と、今年については1年間延長となり、来年2月期決算からは、その増額更正の期間は、法令通り、5年となります。

 調査時には、今一度、確認しておきましょう。