2007年11月21日(水) |
わかりやすい交際費 交際費の非課税対象 |
交際費とするか判断が難しいケースがあると思います。 次の5つの場合は、費用として認められているので、交際費の課税対象から除外することができます。 1.会議費 「会議」に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 2.福利厚生費 もっぱら従業員の慰安のために行われる「運動会」「演芸会」「旅行」等の「会議」に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 |
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3.広告宣伝費 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する「物品を贈与」するための通常要する費用 4.編集費・取材費 新聞、雑誌等の出版物等、生地の収集のため、又はTV等の「取材」に通常要する費用 5.社外飲食費 飲食その他のこれに類する行為のために要する費用のうち、「1人当たり5,000円以下」であるものすべて、金額が「5,000円」と決まっている「飲食費」を除けば、通常要する費用という言葉がいずれもはいっている点に注目してください。 |
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