2007年11月20日(火) |
わかりやすい交際費 交際費は損金不算入が原則 |
中小企業の交際費、9割が費用? 「交際費等の損金不算入制度」は、会社の利益が過剰な接待費などの冗費、いわゆる無駄遣いで利用されることを抑圧するための制度です。 原則では交際費で支出した金額を会社の費用とは認めない(課税)する仕組みになっています。 ただし、大企業と資本金1億円以下の中小企業ではまったく違う扱いとなっており、交際費が全額課税される大企業に対し、中小企業では最大400万円の範囲内で、支出した金額の9割を税務上の費用 (損金算入)にすることができます。
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例えば、ある会社が年度に550万円の交際費を支出したとします。 大企業では、全額損金算入は認められてないので全額課税対象となります。 中小企業では、400万円の9割 が損金算入と認められるので 400万円×9割の360万円が損金算入となり、550万円-360万円の190万円が課税対象となります。 大企業と比較すると損金算入が認められる360万円×法人税実効税率40%分の144万円分の税金の節税効果があります。 ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの開始する事業年度において支出する交際費が対象となりますので、今後の税制改革で延長されるかどうか注意しておく必要があります。 |
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