2007年11月19日(月) |
わかりやすい交際費 税金が生じる交際費 |
(1)交際費より幅広く課税されてしまう 交際費課税制度は、「交際費等の損金不算入制度」のことをいいます。 「交際費」のあとに「等」がつくことで、一般的な交際費よりも対象範囲が広いことがわかります。 接待費・交際費・機密費、得意先や仕入先などの直接・間接を問わず、会社の事業に関係ある人や団体に対して、接待や供応・慰安・贈答・その他これらに類する行為の為に支出した費用が含まれます。 ですので、会社が交際費や接待費以外の名目で費用処理をしていたとしても、税務署ではその費用の目的や内容を判断し税金のかかる「交際費等」と判定することがあります。 |
(2)交際費等ってなにがある
上記の中でも、隣接する費用(寄付金・奨励金・売上割戻し)など、要件をクリアにすれば、交際費課税の対象外とされるので、目的や内容をしっかり把握することが必要となります。 |
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