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2007年11月19日(月)

わかりやすい交際費  税金が生じる交際費

 
 

(1)交際費より幅広く課税されてしまう
  「交際費等」とは

 交際費課税制度は、「交際費等の損金不算入制度」のことをいいます。

 「交際費」のあとに「等」がつくことで、一般的な交際費よりも対象範囲が広いことがわかります。

 接待費・交際費・機密費、得意先や仕入先などの直接・間接を問わず、会社の事業に関係ある人や団体に対して、接待や供応・慰安・贈答・その他これらに類する行為の為に支出した費用が含まれます。

 ですので、会社が交際費や接待費以外の名目で費用処理をしていたとしても、税務署ではその費用の目的や内容を判断し税金のかかる「交際費等」と判定することがあります。

(2)交際費等ってなにがある

  • 取引先をクラブ・バーなどで接待する「接待費」
  • 取引先への「慶弔費」
  • 会社の○○周年などの記念式典や新社屋落成式などの「宴会」・「記念品代」
  • 新たな取引や契約を結ぶための「運動費」
  • 日ごろの取引の謝礼等の「金品費用」
  • ビル・マンション建設の同意を得るための「近隣対策費」
  • 取引先を連れての「接待旅行」
  • 「観劇」や「ゴルフ」     など

 上記の中でも、隣接する費用(寄付金・奨励金・売上割戻し)など、要件をクリアにすれば、交際費課税の対象外とされるので、目的や内容をしっかり把握することが必要となります。