バックナンバー  2007年9月  2007年10月 
 

2007年11月8日(木)

セクハラと使用者責任

 
 

知らなかったではすまなくなりました。

 社内でセクハラ事件が起きたとき、会社は加害者の選任・監督について注意義務を尽くしたことを証明できない限り、使用者責任を問われることになります。

企業は日頃から、何に注意すればよいのか

 4月に男女雇用機会均等法が改正され、詳細なセクハラ防止義務が会社に課されました。

 この防止義務を怠るとセクハラ事件があったときに、会社は使用者責任を問われかねません。防止義務の内容は概ね以下の通りです。

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

  1. 就業規則等で、セクハラ防止を規定し、セクハラは、懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化すること

  2. 社内報や研修・講習等で、セクハラ防止を周知・啓発すること

 

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  1. 担当者を定め、マニュアルに基づき対応する体制を設けること

  2. 必要に応じ外部の機関に対応を委託すること


事後の迅速かつ適切な対応

  1. 相談者及び行為者の双方から事実確認をし、十分でない時は第三者からも事実関係を聴取する等の措置をすること

  2. 確認が困難な場合は、紛争調整委員会が行う調停の申請の措置等を行うこと

  3. 就業規則等に基づき必要な懲戒の措置を講じ、両者の関係改善に向けて、援助、配置転換、行為者の謝罪、被害者の不利益の回復等の措置を講じること

その他

  1. 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を周知すること

  2. 相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、周知・啓発すること