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2007年10月31日(水)

雇用保険法の改正

 
 

 雇用保険法の改正は、4月に雇用保険料率の変更がありましたが、改正の主な部分は10月1日より施行されることとなっています。


1.雇用保険の受給資格要件の変更

 今までは週所定労働時間によって、一般被保険者と短時間労働被保険者(週所定20時間〜30時間の労働時間で、一年以上雇用を予定される者)に区分されていましたが、これが廃止され一般被保険者に統合されます。

 これにより受給資格要件も変更され、雇用保険の基本手当てを受給するためには、今までは離職の日以前1年間に最低6ヶ月(賃金支払基礎日数が各月14日以上)の被保険者期間が必要でしたが、改正され離職の日以前2年間に最低12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となりました。

 ただし、会社の倒産や解雇等によって離職した場合には6ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間があれば、受給することができます。

2.複数の離職票がある場合の取扱い

 今までは、短期間に複数の会社を転職した場合に離職票を複数持っている場合、受給資格要件を満たしている離職票の離職理由を有効としていましたが、直近の離職票に記載された離職理由が有効とされることとなりました。

3.助成金の改正

 高年齢者を定年延長や継続雇用する制度を設けることで支給された「継続雇用定着促進助成金」は「定年引き上げ等奨励金」に改称され対象も300人以下の中小企業に限定されます。

 また、「育児休業取得促進等助成金」が創設され、休業取得者に3ヶ月以上給付金を支給する事業主に給付金の2/3が助成されます。

 さらに、「若年者雇用促進特別奨励金」が創設され、トライアル雇用をした若年者を正社員に登用した場合にも半年毎に2回助成される制度ができました。