2007年10月29日(月) |
第5次医療法改正のおける
新しい医療法人制度について
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一口に医療法人と言ってもその種類は多様で、「財団医療法人」と「社団医療法人」があり、かつ、社団医療法人の内、「持分の定めのある法人」と「持分の定めのない法人」が、後者はさらに「特定医療法人」と「特別医療法人」とに分かれます。 医療法人の総数は、現在、41,720件ですがその大部分が1人医師医療法人で34,602件です。 これら医療法人は設立根拠法が異なるため これら既存の医療法人が今回の医療法改正によって受ける影響について少し概観してみたいと思います。 (1)持分の定めのある法人の設立不可 平成19年4月1日以降、医療法人は、持分の定めのある医療法人の設立はできなくなりました。 「持分の定めのある」とは、出資者が医療法人の財産に対して、「退社時の持分払い戻し請求権」及び「解散時の残余財産分配請求権」を有しているという意味です。 したがって、今後はこれらの請求権のない医療法人しか設立できないということになりました。 すなわち、法人設立時には財産を拠出するが、設立後は法人に対して、上記の請求権を有しないということになります。 この改正を受けて、既存の医療法人に対しては、「財産に関する経過措置」として、「当分の間」従前の定めによるとして、上記の請求権をそのまま存続させました。
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(2)事業報告書等の作成 改正により、新しく「事業報告書」の作成が義務づけられ、また、都道府県知事への書類の届出期限も決算終了後3ヶ月以内となりました。 これにより一部定款の変更が必要となります。
従前は、決算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書等を含む)の閲覧権は、債権者、評議員、社員に限られていましたが、改正後は、一般の人も都道府県での閲覧ができることになりました。
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