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2007年10月26日(金)

建物と建物付属設備は、 どう違うの?

 
 

税法上、建物とは?

 土地に定着した工作物のうち、原則として屋根、柱、壁があって、人の居住、作業またはものの格納の用に供されているものを建物とし、その他のものを構築物としています。

なぜ建物と建物付属設備とを区分したの?

 本来は建物そのものに含まれるのですが、その構造及び使用状況等からその使用可能期間が建物本体の使用可能期間に開きがあり、一般的に建物付属設備の方が使用期間が短いことから、建物本体に含めて償却するのは費用の配分上合理的でないとして、耐用年数上建物と区別して一項目設けられたものです。


耐用年数では建物本体と建物付属設備には大きな差がある!

建物の耐用年数
 例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造りの場合、事務所用50年、住宅用47年、店舗用39年となっています。

建物付属設備の耐用年数
 例えば、電気設備(蓄電池電源設備を除く)、給排水、衛生、ガス設備、冷暖房設備(冷凍機の出力22KW以下を除く)は、いずれも15年となっています。


減価償却償却方法は?

 建物については、特殊な場合を除き、法人も個人も定額法によらなければならず定率法は選択できません。

 建物付属設備については、特殊な場合を除き、法人は定率法によらなければならず、個人は定額法により計なければなりません。

 節税対策のため定率法を採用して早期に減価償却をしたい場合には税務署に定率法の選択届出書を提出する必要があります。