バックナンバー  2007年8月  2007年9月 
 

2007年10月24日(水)

災害により被害を受けたら税金はどうなるの?

 
 

 これから、台風の季節がやってきます。

 また、今年は、大きな地震もありました。

 このような災害等で、被害を受けたときは、税金の申告どころではなくなってしまいますね。そこで、税法では、このような場合にいくつかの救済措置を設けています。

 救済措置には、申告期限の延長、納税の猶予、税金の軽減免除の3つがあります。

T申告期限の延長

 災害その他やむを得ない理由によって、国税の申告、届出、納付などをその期限までにできないと認められるときは、その理由のやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限が延長されます。

U納税の猶予

 災害により相当な損失を受けた場合や、災害を受けたことにより国税の納付が困難な場合には、納税の猶予を受けることができます。

V所得税の軽減・免除

 災害によって、住宅や家財に損害を受けたときは、確定申告によって、所得税の軽減や免除を受けることができます。

 軽減・免除を受ける方法は、所得税法による雑損控除によるものと、災害減免法による軽減免除による2つの方法があり、それぞれの方法で計算して有利な方を選択することができます。

 また、所得税の予定納税の減免や、サラリーマンや年金受給者の源泉税の徴収の猶予など、他にもいくつかの制度があります。

 ただし、これらの適用を受けるためには、適用を受けようとする方が、申請したり、申告したりする必要があるので、手続を忘れないように気をつけてください。