2007年10月24日(水) |
災害により被害を受けたら税金はどうなるの?
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これから、台風の季節がやってきます。 また、今年は、大きな地震もありました。 このような災害等で、被害を受けたときは、税金の申告どころではなくなってしまいますね。そこで、税法では、このような場合にいくつかの救済措置を設けています。 救済措置には、申告期限の延長、納税の猶予、税金の軽減免除の3つがあります。 T申告期限の延長 災害その他やむを得ない理由によって、国税の申告、届出、納付などをその期限までにできないと認められるときは、その理由のやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限が延長されます。 U納税の猶予 災害により相当な損失を受けた場合や、災害を受けたことにより国税の納付が困難な場合には、納税の猶予を受けることができます。 |
V所得税の軽減・免除 災害によって、住宅や家財に損害を受けたときは、確定申告によって、所得税の軽減や免除を受けることができます。 軽減・免除を受ける方法は、所得税法による雑損控除によるものと、災害減免法による軽減免除による2つの方法があり、それぞれの方法で計算して有利な方を選択することができます。 また、所得税の予定納税の減免や、サラリーマンや年金受給者の源泉税の徴収の猶予など、他にもいくつかの制度があります。 |
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