2007年10月22日(月) |
サラリーマン 給与以外の所得 所得20万円以下でも申告? |
一般にサラリーマンの場合(正確には給与所得者)は、年末調整によって所得税額の清算が行われていますので、通常は確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者でも、不動産の貸付による賃料、講演料、原稿料、勤務先からの表彰金(給与とされるものを除く)等、少額ながらも所得を得ることがあります。 これらの所得(収入金額からこれらの所得を得るために通常要した経費の額を控除した金額)が20万円以下の場合、所得税法では申告不要の扱いになっています。 正確には、1ヵ所から給与等の支払を受けている人で、給与所得以外の所得の金額の合計額(源泉分離課税、一定の所得で申告分離課税の対象となった譲渡所得等、退職所得の金額を除く)が20万円を超える人は確定申告しなければならないことになっています。 したがって、逆読みすれば、20万円以下の人は申告不要ということになります。 もっとも、給与所得者であっても、その給与収入が2,000万円を超える人、2ヵ所以上から一定額以上の給与収入及び所得を得ている人、同族会社の役員等で当該同族会社から給与以外に不動産等の貸付による賃料等の収入を得ている人は、確定申告をしなければなりません。 |
(2)住民税においては申告義務 ところが、住民税では、給与以外の所得が20万円以下であっても、それらの所得についても給与所得と合わせて申告することとされています。 住民税の規定は規定として理解できるのですが、問題は、所得税の確定申告を毎年行なっている人であれば、その手続きも容易です。 しかし、年末調整で所得税額の清算が完了している人が、わざわざ住民税の申告のために市役所や区役所に申告用紙を取りに行き(休暇をとって)、必要事項を記入し、納税する人が何人いるかです。 この辺も少し検討してみてはどうかと考えます。
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