2007年10月17日(水) |
税金よもやま話
酒税は財政の玉手箱
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明治以前の酒税 お酒に対して課税されたのは約6 7 0 年前の室町時代といわれています。 江戸時代の酒造には酒株という制度があり、運上や冥加の賦課基準であり、酒屋の営業権でもあり、貸与や譲渡も行われていました。
明治6年( 1873年)の地租改正条例の制定により、全国統一的な税制が確立し地租が導入され、幕藩体制下に1500種類以上あった雑税の整理を行い、国税として酒類税、証券印紙税、煙草税、海関税等が残ったと記録されています。 税の主役だった明治の酒税 明治25年( 18952年)の頃は酒税による歳入は地租に次いで24% を占めています。 その後、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦期まで、税率は度々引き上げられ、明治34 年(1901年)には、麦酒税( ビール税)が導入され、酒税は地租を抜き、国税で最も大きな税収となりました。 |
自家用酒との攻防 自家用酒については、明治29年の自家用酒税法により課税されるようになりましたが、明治32年に自家用酒の製造は全廃されました。 しかし、長年「どぶろく」を飲用してきた慣習は、なかなか矯正することが困難でした。 明治38年には酒の密造を防止するため酒母や麹の取締法が出されました。 日露戦争終結後自家用酒の禁止により各地で密造の摘発が行われ、間税職員が暴行を受けるなどの事件も多発しました。 酒税の現状 現在の酒税収入は税収全体の2.5%程度ですから、税の主役ではありませんが、相続税よりも多いといえば、相変わらず重要な税であると思われるでしょう。 なお、酒税の中でビール・発泡酒の占める割合は7割ですから、ビール税と名称変更してもよさそうです。 ちなみに、ビール1本当たりに含まれる総税金は46.2%だそうです。 |
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