2007年10月16日(火) |
お酒を売るのは自由か? |
酒場、料理店その他で専ら自分の店舗内での飲用に供するためにお酒を販売することは自由です。 しかし、お酒の販売を業とするには、原則として税務署の酒類販売業免許を受けなければなりません。
製造者が納税した酒税負担は、販売価格の原価を構成することを通じて、最終的には消費者に転嫁されることが予定されており、酒類製造者が酒税を含む酒類販売代金を確実に回収しないと、酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への転嫁も確保できないため、酒類販売業者について免許制を採用する必要がある。 と、これが当局の展開する護送船団的理論です。
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酒類販売業者は区分管理されている 酒類の販売業免許には、(1)消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に酒類を販売する酒類小売業免許と(2)酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売する酒類卸売業免許があります。 また小売業免許は、一般酒類小売業免許と、通信販売酒類小売業免許とに分かれます。 なお、常設ではなく、期間限定の販売場を設けて酒類販売する場合には、期限付酒類小売業免許を受ける必要があります。 酒類の無免許販売には「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と厳しい罰則があります。
飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどのお酒のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。 これは、ガレージショップや学校のバザーなどにお酒を出品する場合も基本的には同じです。 また、ビール券は有価証券であって、酒類そのものではありませんので、ビール券の販売は酒類の販売には該当しません。 したがって、ビール券を販売するのには酒類販売業免許は必要ありません。 |
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