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2007年10月12日(金)

電話税の廃止?

 
 

「電話税」なんてあった?

 日本には「電話税」などありません。

 アメリカの話しです。

 電話通話料を課税標準としてその3%で課税するという税です。

 100年前の米西戦争の時に戦費調達を目的として、長距離電話を対象に課すこととされた物品税で、電話をかけ得る富裕層に対する税金でした。

 廃止の理由は、電話税の合法性が問われ裁判所により違法判決が下されたことによるもので、新聞はこれを「ようやく戦争が終わった!」という見出しで大きく報じたとのことです。

日本については電話加入権か

 携帯電話の新規加入料は、72,000円→45,800円→21,000円というように段階的な値下げをへて、平成8年12月1日から無料とされました。

 加入料の完全無料化で、事実上、加入権の取引市場は形成されようがなくなりました。

 これに伴い、法人税法の通達改正が行なわれ、もともと非減価償却資産と位置付けられてきた携帯電話の利用権を、即時償却が可能な減価償却資産としての「電気通信施設利用権」とする措置が講じられました。

固定電話新規加入料はまだ有料

 平成17年3月に施設設置負担金の金額が72,000円から半額へと値下げされました。

 電話加入権の市場の状況をみると、平成7年頃5万5,000円だったものが平成17年以降は7,000円と大幅に下落しています。

 相続税の財産評価でも、東京・大阪・名古屋は4,000円、北海道・東北・北陸・中国・四国・九州は3,000円、沖縄は2,000円となっています。

実態と乖離した状態

 税制当局は、電話加入権の資産価値が著しく損なわれていたとしても、譲渡性が完全に失われたわけではないとの理由から、非減価償却資産としての位置付けの見直しをしようとしていません。