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2007年10月11日(木)

年金を請求するのに 必要な加入期間とは

 
 

 公的年金は老齢になった時、障害を受けた時、死亡した時に各々の受給用件を満たしている人に国民年金から「基礎年金」、厚生年金保険からは「厚生年金」が支給されます。

 今回は老齢年金を請求するための要件についてご案内します。


老齢基礎年金と老齢厚生年金

 老齢年金は公的年金の土台である老齢基礎年金とともに、企業や官公庁に勤務していたときの厚生年金保険や共済年金から構成されています。

  • 老齢基礎年金は国民年金、厚生年金保険、共済組合の加入期間が合計で25年以上あること
  • 老齢年金は公的年金の加入期間が合計で25年以上あり、そのうち厚生年金の加入期間が1ヶ月以上あること

 

 

生年月日によっては25年なくても受給可

  • 昭和26年4月以前に生まれた男性で40歳、女性で35歳以降の厚生年金の加入期間が生年月日に応じて15年〜19年に短縮されています。
  • 昭和31年4月1日以前に生まれた方で厚生年金の加入期間が生年月日に応じて20年〜24年に短縮されています。
  これらの加入期間に実際に保険料を納付していた期間ばかりでなく、国民年金保険料の免除期間も加算されます。

 ですから加入期間とは、国民年金保険料納付期間+国民年金保険料免除期間+国民年金カラ期間+厚生年金加入期間+共済年金加入期間すべてを加算した期間をいいます。