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2007年9月14日(金)
父親所有の家屋に息子が増改築をした場合、
住宅ローン控除は?

 
 

【質問】

 父親が所有する家屋が老朽化し耐震性にも問題があるので、息子が銀行から借入れをして大規模な増改築をしましたが、住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除という)の適用を受けることができるでしょうか。

【回答】

 息子が行った増改築は父親の所有する家屋について行ったものであり、自己の所有する家屋について行ったものではありませんので、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

 住宅ローン控除の対象となる家屋の増改築等とは、自己の居住の用に供している自己の所有している家屋の(居住の用に供している家屋を2以上所有している場合には、主として居住している一の家屋に限ります)増築、改築、一定の大規模の修繕・模様替え等の工事とされています。

 

【反省】

 今回の銀行からの融資は、父親が高齢のため息子がローンを組みましたが、事前に住宅ローン控除の適用要件をよく調べておくべきでした。

 税務署長あてに、建築工事の中身は新築とほとんど同じであり、実態を捉えて住宅ローン控除の適用を認めるよう嘆願書を出したところ、左記の理由で認めてもらえませんでした。

【対応策】

  1. 増改築後の建物について父親と息子の共有名義として登記をする方法もあったと思います。

  2. 増改築の前に、父親から建物の贈与を受けるか、親子間で売買して、全てを息子の名義として登記してもよかったと思います。

  3. 全面的な増改築工事で、工事費総額が、新築の場合と大差がないならば、新築工事にすればよかったと思います。