2007年9月13日(木) |
退職後の年金と雇用保険受給
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60歳台前半における退職後に受ける 老齢厚生年金と失業給付(基本手当)については、以前は両方同時に受給できましたが、平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権が発生した方はどちらか一方の選択となりました。
再就職のため職安で求職の申込みをした月の翌月から受給期間(原則として離職日の翌日から1年間)が満了するか、所定給付日数分の支給を受け終わった日の属する月までの間、年金が支給停止されます。 年金の支給単位は月を単位とし、基本手当は日を単位として支給されます。 月に1日でも基本手当を受給した場合や待機期間、給付制限期間中のある月は年金が停止されます。 基本手当を受給すると途中で年金に変更できませんので基本手当の受給期間満了日が到来するまで停止は続きます。 但し、受給期間中の基本手当の受け方次第で短期間で受給しきってしまう人や途中アルバイト等をして失業認定を受けない日があって満了日まで時間のかかる人もいるので支給停止の受け方が不均衡にならないよう満了時に年金の事後精算が行われます。 |
年金受給、失業給付受給、どちらが有利か 失業給付の基本日数の総額(職安で尋ねると良いでしょう)と年金額を比べて又、年金支給停止となる月数も考えて金額を比べてみるとお分かりになるでしょう。 しかし、もし年金額が多かった場合でも年金は課税の対象であり、失業給付は非課税となっています。 一方基本手当は失業の認定を受けるため4週に一度は職安に足を運ばなければなりません。 どちらを選択するかはなかなか難しいところです。 |
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