2007年8月22日(水) |
土地の境界「公図」とズレ |
国土交通省は、このほど、土地を売買する際などに隣地との境界を確認する参考地図として使う登記所の「公図」について、都市部の約6割で実際の境界とは1メートル以上の大きなズレがあることを公表しました。 現在の公図は、明治時代の図面をそのまま使っているケースが多いためで、こうしたズレは、土地の売買トラブルにつながることも多く、課税上(固定資産税、相続税等)の問題にもなります。 そこで、国土交通省は、境界を正確に測り直して画定する作業を早急に進めるよう、全国の市町村に要請しました。
登記所に備え付けられた「地図に準ずる図画」のことで、土地の大まかな位置や形状を示すものです。 不動産登記法では、土地の境界を明確にするため、正確な測量に基づく地図を登記所に備え付けるように定めています。 その地図が整うまでの暫定措置として、公図が使われています。 また、公図の多くは明治時代の地租改正に伴い作製されたもので、法律上の効力はありませんが、不動産取引の際の参考資料として使われたり、訴訟で有効な証拠資料になったりすることもあります。 |
(2)境界とは 境界には、公図上の境界(筆界)、私法上の境界(所有権界)、そして、現況上の境界があります。この三者が一致すれば紛争は生じませが、境界を巡って地権者の利害が絡むのでなかなか厳しいものがあります。 しかし、境界確認が得られるかどうかによって、その不動産の価値に大きな違いが出てきてしまいますので、境界確定測量(地積測量)は重要です。 (3)物納と確定測量図 平成18年に物納制度が60年ぶりに大改正となり、納税者にとって大変厳しい内容となりました。 申請時(申告時)には、基本的な物納手続関係書類(登記事項証明書、地積測量図、境界線に関する確認書等)が準備されていることが前提です。 そのためにも、生前から貸宅地などは確定測量を実施しておくことが望ましいです。
|
||
|