|
保険会社から送られてきた火災保険の保険料の通知書に、「この保険料は、平成19年度より、所得税の申告で損害保険料控除の対象にはなりません」と記載されていて、驚かれた方はいらっしゃいませんか?
平成18年の税制改正により、平成19年分からの損害保険料控除が大きく変わっています。
(1)平成19年分の所得税から、今までの損害
保険料控除は廃止されました。
(2)地震保険料控除
平成19年より、新たに「地震損害保険料
控除」が設けられました。
- 内容
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、その保険料等の合計額(最高5万円)の所得控除を受けることができるという制度です。
- 控除の対象となる損害保険契約等
納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している家屋、で常時居住のように供しているもの、又は、所有している生活用の動産を保険や共済の目的としていること。
かつ、これらの資産について、地震、噴火、又はこれらによる津波を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われる契約であること。
|
|
(3)経過措置
平成18年12月31日までに締結した
「長期損害保険契約等」については、平成
19年分以後も、いままでの損害保険料控
除と同様の金額(最高1万5千円)の控除を
受けることができます。
(2)の控除も適用する場合は、両方合わせ
て最高5万円の控除額となります。
|