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2007年8月8日(水)
外国人の雇入れポイント
 
 

在留資格のチェックをしましょう。

 日本国内で外国人の方を採用するには、その方が就労を認められているかどうかの確認をする必要があります。

 入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づき27種類の在留資格が決められています。

27種類の在留資格を大別すると3分類

  1. 在留資格で定められた範囲で就労が認められているもの・・・
    外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資、経営、法律、会計事務、医療、研究、教育、技術(システムエンジニア、自動車設計技師等)、人文知識、国際業務、(通訳等)、企業内転勤、興行、技能(外国料理のコック等)、特定活動(技術実習生、ワーキングホリデー)

  2. 原則として就労が認められていない在留資格・・・
    文化活動、短期滞在、留学(大学、大学院等)、就学(各種・専門学校等)、研修、家族滞在、但し、留学、就学で在留している方は予め入管で「資格外活動の許可」を受けていればアルバイトをすることは可能です。

  3. 就労に制限がない在留資格・・・
    居住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、(但し、短期滞在の資格の方は許可が必要です。)

就労が認められているかの確認方法

 在留資格、在留期間の確認は外国人登録証明書、パスポート面の上陸許可、就労資格証明者等により確認します。

 日本における外国人受入れの国の基本方針は「専門的技術分野の受入れは積極的に行うが単純労働に従事する者の受入れは慎重にされたい。」としています。

  就労が認められていない外国人の雇用は入管法により事業主に罰則もありますので、適切に行う必要があるでしょう。