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2007年7月31日(火)
=租税雑学シリーズ= 日本の租税法体系
 
 

 日本の租税法はまず日本国憲法があり、その下に税金に関する様々な法律があります。

  • 国税通則法は国税に関する基本的事項や共通的事項を定め、用語等の統一を図る為に儲けられた法律であります。他の法律で特別に規定されていない場合は、この国税通則法によることとされています。

  • 国税徴収法は、国税の滞納処分や徴収に関する手続の執行方法について規定した法律です。

  • 国税犯則取締法は、いわゆる査察=強制調査に関する法律です。

  • 行政不服審査法は、国税に限らず行政庁の処分に納得がいかない場合、行政庁に対して不服申し立てをする方法を規定した法律です。

  • 所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、租税特別措置法等は、具体的に国税を規定した法律です。

 以上の法律の各々について、詳細を定めたものを政令と言います。

 法律と政令を一括して法令と呼んでおります。

 

 

 

 

通達は、判断基準であり規定ではない。

 法令の運用に関し国税庁長官が下級官庁たる国税局長等宛てに発遣したものを、通達と言っております。

 一般的に公表されており、実務判断ではこの通達が基準となる場合が多いです。

 しかし法令ではないので、納税者が、遵守する義務はありません。

租税条約は国内法より優先される。

 通達とは逆に法令よりも優先されるものがあります。

 それが外国との間で結ばれた、租税条約です。

 しかしこの優先の意味は、国内法の効力の一部を減殺するということであります。

 ですから、国内法で20%課税となっているものを、租税条約で10%とすることはできても、国内法で課税しないとなっているものを租税条約で課税することはできません。