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2007年7月11日(水)
給与? 外注費?
 
 

 会社の支払う人件費として、主に給与と外注費がありますが、この二つ税務上の取扱いには大きな違いがあります。

(1)取扱上の違い

 @給与

  • 源泉所得税の徴収対象となります。
  • 消費税は非課税
  • 労働保険、社会保険の対象となります。

 A外注費

  • 仕事の内容によっては、源泉所得税の徴収対象にはなりません。
  • 消費税の課税対象

 以上のように、どちらに該当するかによって、消費税や、社会保険料の負担が大きく変わってきますので、両者の違いを理解しておく必要があります。


(2)給与と外注費とは

 @給与

  • 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与による所得。
  • 雇用契約、委任契約によります。

 A外注費

  • 支払を受ける側からみて事業所得
  • 請負契約によります。

 

 

(3)外注費とされる要件

  1. 請け負った契約の内容が他人の代替ができること。
  2. 使用する材料や道具が、請け負った側が用意することとなっていること。
  3. 台風、火災等により請け負った仕事が完遂できなかった場合、報酬が支払われない契約となっていること。
  4. 作業を進めていく上で、依頼者側の指揮監督を受けないこと。

 さらに、外注費として認められるためには、業務委託契約書を取り交わしておくこと、請求書、領収書の保存等により、外注費であることを明確にしておくことが、大切です。