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2007年7月10日(火)
退職した時の健康保険
 
 

退職後は3通りの選択肢がある

 健康保険制度には主に会社員等の事業所単位で加入する「健康保険」と自営業者などが世帯単位で加入する「国民健康保険」があります。

 退職した場合で、引続き他社へ再就職するのでなければ、家族の被扶養者になるか、国民健保の被保険者になるかいずれかの手続きが必要となります。

 家族に扶養されることとなる方は収入等の条件が基準内であれば、認定されます。


任意継続被保険者になる場合

 退職日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある方は、2年間任意継続被保険者になることができます。

 政府管掌健康保険の被保険者であった方は住所地を管轄する社会保険事務所へ、組合管掌健康保険の被保険者であった方は健保組合へ退職日の翌日から20日以内に申請をしなければなりません。

 保険料は退職時の標準報酬月額か各保険者で定める標準報酬月額(政管は28万円)のいずれか低い方に対する額で本人が全額を負担します。


国民健康保険の被保険者になる場合

 退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村の国民健康保険の窓口に退職を証明できる書類を持参して手続きをします。

 保険料は国民健康保険法による保険料方式と地方税法による保険税方式があり、前年の所得に係る住民税額をもとに決定されますので、任意継続をするのとどちらが保険料が割安か事前に確認しておくと良いでしょう。

 任意継続した方が安い場合でも、退職後収入が無くなった年の翌年は国民健康保険料も下がります。

 任意継続の途中で国民健保への切り替えはできないこととなっていますので、注意が必要です。