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2007年6月20日(水)
=シリーズ租税雑学= 租税法律主義
 
 

租税法律主義の原則は納税者の同意

 租税法律主義とは、租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず法律の根拠を要する、とする原則です。

 この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスのマグナ・カルタであるといわれております。

 近代以前は、君主や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったのですが、近代に入ると市民階級が成長し、課税するには、課税される側の同意が必要だという考え方が一般的となり始めておりました。

 あわせて、公権力の行使は法律の根拠に基づくべしとする法治主義も広がっていましたので、課税に関することは、国民=課税される側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわち租税法律主義が生まれました。

 現代では、ほとんどの民主国家で租税法律主義が憲法原理とされております。


最近の税法の改正は

 当初は簡単な法律も時を経るにつれ、複雑化し専門家でないとわからなくなってきております。

 これをいいことに、最近の税法の改正は、国民の同意どころか何の説明もなしに突然提出されるものが多く、君主や支配者の恣意的な租税運営を財務官僚が行っているとしか思えないような現実を無視した、法改正が次々と登場しております。

 この典型が平成18年の改正で突然自民党税制調査会から発表された「特殊同族法人の役員報酬の損金不算入」と「役員報酬の定期同額」制度です。


国民の同意は得ている?

 国会を通っているのだから、国民の同意は得ていることになりますが、国会議員も机上の空論で論議している為、官僚に騙されっぱなしです。