2007年6月11日(月) |
従業員の給与?福利厚生費? |
夏のお盆休みや、お正月の前、通常の賞与以外に、従業員にちょっと心づけを。 と思われる社長さんもいらっしゃることと思います。 さほど大きな金額でもないし、従業員の帰省やレジャーの足しにという程度のこのような支払。 福利厚生費で処理されていませんか。 このような支出は、従業員に対する給与として取り扱うことになります。 どちらで処理しても会社の費用に代わりはないのですが、給与となると源泉税の対象となります。 他にも会社が従業員に対し支払うものには内容によって、あるいは内容は同じでも支払う金額によって、給与とされたり、福利厚生費とされたりするものがありますので、扱いには注意が必要となります。 (1)福利厚生費とされるもの
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(2)金額により給与とされるもの
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