2007年6月8日(金) |
1000万円非課税特例は今年まで |
来年のことをいうと鬼が笑うと言いますが、しかし、これだけは来年からでは遅すぎます。 失敗を繰り返さないためにも、もう、準備して売却しなければなりません。 それは、「購入額1千万円までの非課税特例」の最後年であるからです。 平成13年11月30日から平成14年末にかけて購入した上場株式などをそのまま保有、平成17年から平成19年末までの間に売却すれば譲渡益がいくら大きくても、取得元本1千万円まで非課税となる特例です。 株価指数連動型上場投資信託(ETF)や上場不動産投信(REIT)も対象になります。 (1)特定口座と一般口座 しかし、この非課税特例は、源泉徴収ありの特定口座のまま売ると非課税特例は使えません。 ここからが注意点です。ではどうするか?ですが、その場合、 いったん一般口座に出してから売ることが必要です。 これを失念して、確定申告の段階で後悔する人も多いようです。 また、申告の際には、「特定上場株式等非課税適用選択届出書」を提出することが特例の適用要件となっています。
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(2)タンス株の取扱 平成13年9月30日以前から持っているタンス株は、税金の計算上、その株の平成13年10月1日の終値の80%である「みなし取得価格」を使える特例があります。 これが実際の取得費より高ければ、特例を使う方が所得も減り、税金も少なくなります。 しかし、現在は特定口座に入れるとき、みなし取得価格は使えません。 このため「みなし取得価格」の方が高い場合は一般口座で売却した方が有利です。
(3)株式投信は「売却」を選択 株式投信の利益は、「売却」方式で換金した場合は、株式や他の株式投信で発生した譲渡損失と相殺(通算)できます。 しかし、「解約」の場合の利益は、原則として相殺できません。投信によって「解約」しかできないものもありますが、選べる場合は「売却」にしておいた方が安心です。 |
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