2007年4月23日(月) |
健康保険法の改正 |
4月からの改正点について −その@− 標準報酬月額等級の拡大 4月より毎月の保険料や保険給付の計算をするときに用いられる標準報酬月額の等級が、従来の39等級の上限と下限にそれぞれ4等級ずつ追加し47等級になりました。 平成19年4月1日時点での直近の定時決定や随時改定で決定されている内容に基づき、新たに追加される等級に該当する方について4月より適用されます。 賞与の保険料賦課上限は年間総額で計算 賞与支給時に保険料計算するときに用いられる標準賞与額について、上限額の基準が改定されます。従来の1回当たり200万円から年間(4月1日から翌年3月31日)までで540万円となります。 従来ですと1回200万円超えには保険料がかかりませんでしたが、年間で540万円の範囲の額の場合は全額賦課されることになりました。 |
高額療養費の現物給付化 70歳未満の方の被保険者、被扶養者の入院にかかる高額療養費について一医療機関ごとの窓口での支払いは自己負担限度額(所得により段階的)だけの支払いとし、残りは現物給付化されることとなりました。 これを利用するためには社会保険事務所に「高額療養費自己負担限度額の適用認定証」の交付を受け医療機関に提示すると一定額までの支払いとなります。 ただし食事代や差額ベッド代等は対象外となっています。 |
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