2007年4月20日(金) |
警告のコラム 設立1期目
役員報酬は要注意! |
平成18年度の税法の改正により、役員報酬の取扱が大きく変わりました。 従来の役員賞与は認めないと言う考えから、役員報酬そのものを認めないと言う考え方に大きく方向転換いたしました。 そして例外として認める役員報酬を、以下の3点に絞ったのです。
このように前提が変わった改正ですので、その取扱については、かなり混乱があります。 国税庁も平成18年6月と12月に、「役員給与に関する質疑応答事例」(国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/トピックスからご覧いただけます。)を出して対応しておりますが、そこでは触れられない多くの疑問が浮上しております。 |
設立1期目の取扱 社長一人で、3月決算の会社を、5月に資本金10万円で設立しました。会社は設立しましたが、実際の開業は9月頃でもあり、何しろ資本金が10万円しかありませんから、当然社長も給与など取れません。 開業から2ヶ月を過ぎた11月頃からようやく売上が上がり、月50万円程度の収入が見込まれ、社長は給与を20万円程度取れるようになりました。 設立1期目ですので3月まで残り5ヶ月ですが、その間は20万円の給与で決算を迎えました。 この場合、現在の国税局の口答での見解では、設立は5月ですから、11月からの社長の報酬支払は、期首より3ヶ月以上経過してからの役員報酬の改定になる為、定期同額給与に該当しないので、全額損金不算入と言うことです。 事前のプラニングがしっかりしていないと、このようなハメになりかねません。 法の無知を理由に無税放免を主張できません。 何事も計画が大事です。 取り敢えず会社を作ってから、ゆっくり準備して開業されようとする方はご注意ください。
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