2007年4月16日(月) |
10万円と65万円の青色申告特別控除 記帳不要の内職控除では |
内職者控除の特例 事業所得者がたまたま内職者などであった場合、必要経費については実額計算の結果が給与所得控除の最低限である65万円に満たない場合には赤字にならない限りで65万円とすることとなっています。 内職者控除は記帳不要だが 記帳との関係でいうと、記帳不要の内職者控除65万円が必要経費になった場合、記帳が要件の青色申告特別控除が適用できるのか否か、という疑問がでます。 青色申告承認の趣旨 しかし、青色申告特別控除の10万円についても、65万円についても、青色申告の承認を受けているか否か、あるいは不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者が、その取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、貸借対照表を作成し、かつ、確定申告書を提出期限までに提出しているか否か、が問われているだけで、その記帳の結果による実額経費を必要経費にすることまでは要求しておりません。 申告書記載額の根拠数字の確認があとから容易にできるようになっている、ということが青色申告承認の趣旨だからです。 |
帳簿要件等、BS記載等があれば堂々と したがって、青色申告の承認を受けている事業所得者のところで、必要経費に算入すべき金額の合計額が65万円に満たないことから、法律の規定に基づき内職者控除65万円を必要経費にしたとしても、10万円控除又は65万円控除の適用要件をきちんと満たしていれば堂々と青色申告特別控除は受けられます。 あたかも、65万円控除を二重に受けているように外形的には見え てしまう奇妙な現象です。
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