2007年4月13日(金) |
個人住民税の一律税率化 余波をうけた山林・臨時・退職 |
平成19年1月1日以降の個人住民税は、県民税4%、市町村民税6%で、計10%の一律税率になっています。 そのことによって、累進税率だからこそ存在していた規定が消滅することになっています。 その第1は山林所得 累進税率緩和のために5分5乗方式の税額計算が採用されていましたが、これが意味をもたなくなり、不要になりました。 5分5乗してもしなくても結果は同じだからです。
地主さんの受け取る借地更新料などが臨時所得として平均課税の恩典を受けることがありましたが、これも意味をもたなくなり、不要になりました。 平均課税してもしなくても結果は同じだからです。
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その第3は、退職金 特別徴収税額表です。 平成18年末までの退職金に対する個人住民税額は、地方税法別表第一(都道府県民税)と別表第二(市町村民税)を利用して税額を求めていました。 しかし、税源移譲により、個人住民税の税率が一律化されたことで、平成19年1月からは、この別表による方法が廃止されました。 次の計算式で求めることになりました。
※百円未満の端数は切捨て なお、この改正は税額を求める方法が変更されただけで、そのほかの納付時期等については、変更されてはいません。 もちろん、所得税法は従来どおりです。 |
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