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2007年4月12日(水)
10万円と65万円の青色申告特別控除 控除しそびれた場合
 
 

 青色申告特別控除には10万円と65万円の2種類があります。

 適用対象所得は、10万円の方は不動産所得、事業所得、山林所得で、65万円の方は事業所得と事業的規模の不動産所得です。

 山林所得のところと、不動産所得の規模のところが相違しています。

 もし、青色申告特別控除額を控除しそびれてしまっていた場合はどうなるでしょうか。

10万円控除をしそびれてしまっていた場合

 10万円の控除の方は、青色申告の承認を受けて、簡易帳簿記帳等の承認要件を満たしていれば、控除洩れはそれだけですでに正しい申告にはなりませんので、過剰申告であれば減額の更正の対象になります。

 赤字申告があとから黒字申告に変わった場合の修正申告でも、控除は当然できます。

 期限後申告でも、同じく控除はできます。

 

65万円控除をしそびれてしまっていた場合

 それに対して65万円の方は、複式簿記で取引の記録をした上で、65万円の控除明細のある貸借対照表・損益計算書を含む青色申告決算書を作成し、期限内申告書に添付していることが要件で、かつ当初の控除額が控除の限度、ということになっています。

 期限後申告書にはもともと65万円控除の適用がありません。

当初の控除額が限度との意味は

 当初の控除額が控除の限度とは、その年分の期限内確定申告書に記載されている金額のことで、その後修正申告があったり、増額更正処分を受けたりしたことにより不動産所得の金額又は事業所得の金額が増加することとなっても、控除を受けることができる金額は、当初記載した金額に限られるということです。

 要件の厳しさには雲泥の差があります。