2007年4月11日(水) |
事業的規模の判定基準
(5棟10室基準)の解釈 |
5棟10室基準とは 不動産の貸付けにおいて、その貸付けの戸数が一戸建ての貸付けで5棟以上、アパートの貸付けで10室以上に達しているとき、この不動産の貸付けは「事業的規模」に該当するとされています。 このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいます。 なお、この「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている訳です。 例えば、一戸建ての貸家1棟とアパート8室を賃貸する場合は、「事業的規模」に達したものと判定されます。 実質基準 上記の形式基準による判定では事業的規模に該当しなくても、多額の賃貸料収入が獲得できるような場合には実質基準により事業的規模に該当すると判定されます。 事業的規模の賃貸料収入が上がっているかどうかの判断は社会通念に従って判定されます。 事業的規模になると有利なこと
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自営業者がアパート経営を兼業の場合 自営部分が事業として営まれている場合は、アパート経営が事業的規模に達していなくても複式簿記による帳簿記録にもとづき決算を行い期限内に青色申告していれば、自営部分が赤字で、アパート部分が黒字というケースでも65万円の青色申告特別控除が受けられます。 賃貸建物が共有名義の場合 1棟のアパートを夫婦などが共有で持っている場合、全体で10室以上あれば、持分割合で按分して各人の換算部屋数が10室を割り込んでも事業的規模とみなされます。
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