2007年4月10日(火) |
東京の田園調布と
兵庫県の芦屋市 |
1980年代「田園調布に家が建つ」一世を風びした漫才師のこのギャグがもてはやされました。 東京多摩川沿いの超高級住宅地あこがれるけれど、どうがんばっても高根の花、そんな庶民の思いをネタにしたものです。 この田園調布は条例で、土地売買の最低敷地面積165u以上及び建物の高さ9m以下と制限しています。 (1)芦屋市はもっと凄い ところが、同じ高級住宅街で知られる兵庫県・芦屋市の一部地域において、条例で、原則として400u未満の土地売買の禁止、建物の高さ10m以下にするなどの規制が設けられました(平成18年12月市議会で可決・成立、今年2月施行)。 芦屋市のこの「豪邸条例」は、資金調達や高額な相続税支払いのために土地や建物と手放す住民が増える一方、業者がこれを受けて乱開発。 これを防止し従来の景観を維持し「芦屋」のブランドイメージを確保するのが狙いのようです。 国土交通省市街地建築課の担当者は、「一戸建ての敷地面積にゆとりを持たせる規制は他の地域にもあるが、200u程度を確保する場合が一般的で400u以上は聞いたことがない」とコメントしています。 |
(2)居住用財産の買換え特例の 平成19年度の税制改正で、特定居住用財産の買換え特例の適用期限が3年延長されることになっています。 また、家屋の床面積制限280uも撤廃されることになっています。 芦屋市は、この税制改正を見込んで条例を制定したかどうかは定かではありませんが、まさに、時期を得た条例の制定と言えるかもしれません。 (3)その他土地に関する税制改正 相続等により取得した居住用財産の買換え特例の適用は、平成19年4月1日以降の譲渡につき廃止となっています。 また、特定事業用資産の買換え特例(法人、個人)は、適用期限が2年延長されています。 |
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