2007年4月6日(金) |
税金よもやま話
ドーナツ・クラブ? |
ミスタードーナツ ミスタードーナツって、海外に約1,400店舗もあるのだそうです。 海外店舗の内訳はフィリピン1,240店、タイ148店、上海7店、台湾6店で、アメリカにミスタードーナツの店舗がないのは、ダンキンドーナツがシェアを占めているからで、ヨーロッパに店舗がないのは、中央が空洞になっているアメリカ型のドーナツは好まれていないからだそうです。 最大のドーナツ大国はカナダ カナダ最大のドーナツチェーン店ティム・ホートンズは、カナダ全体に2600店舗あり、人口当たりのドーナツ店数はダントツの1位。 なんといっても、新しい硬貨を流通させる際に、造幣局が、ティム・ホートンズに協力を依頼したというから、すごいものです。 カナダの消費税 カナダの消費税は標準税率6%で、食品に適用される税率はゼロです。 「食品とは何か?」が問題ですが、食品と分類されるものの購入なら消費税はかかりません。 他方で、レストランなどでの外食は、食品の購入ではなくサービスの購入と分類されています。 飲食行為になると、標準税率(6%)が課されることになります。
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ドーナツの場合は? 食品と外食との区分は簡単ではありません。 例えば、ドーナツ店での購入時に、店内で食べれば飲食サービスの対価となり課税されますが、持ち帰って自宅で食べれば食品の購入になります。 そして、この区分は消費者の購買時申告によるのではなく、6個以上の購入ならばその場で食べきれないと見なされてゼロ税率、5個以下ならば標準税率、という外形判断によることになっています。 アイスクリームについては500g以上、飲料品については600ml以上が基準です。
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