2007年3月29日(木) |
経過勘定等の会計・税務 |
経過勘定等の会計・税務 決算期を迎えると「経過勘定等」をめぐる会計・税務処理に悩まされることがあります(決算自体にあまり影響はないのですが)。 この「経過勘定等」を定義すれば、損益の見越し、繰延として、貸借対照表の資産の部または負債の部に計上される項目で、前払費用・前受収益・未払費用・未収収等がこれにあたります。
中小企業の会計に関する指針では、「経過勘定等」は、次のように取り扱うよう要求しています。
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(2)税務上の取扱い 法人税における取扱も基本的には会計基準と同じですが、いわゆる短期前払費用に関してはその取扱に若干差異があります。 法人税では、@その費用に原価性がある場合、A提供を受ける役務等が等質等量でない場合には、対価の額全額をその事業年度の損金にはできません。 |
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