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2007年3月27日(火)
外貨預金、外貨建てMMF、 FX投資の税務
 
 

外貨預金の利息と為替差益

 利息の部分については、円預金と同じようにあらかじめ税金を引かれた額(源泉徴収20%)を受け取るので、確定申告の必要はありません。(源泉分離課税)

  為替差益については、為替予約をしている場合は、満期または解約時に雑所得の20%源泉分離課税となって確定申告は不要です。

 為替予約をしていない場合は「雑所得」として総合課税されるため確定申告が必要です。

外貨建てMMFの分配金と為替差益

 外貨預金の利息にあたる分配金には、外貨預金と同じくあらかじめ税金を引かれた額(源泉徴収20%)を受け取ることになるので、確定申告の必要はありません。

 為替差益については、外貨預金とは異なり非課税なので申告する必要はありません。

FXの為替差益

 外国為替証拠金取引(Foreign Exchange以下FXという)とは、証拠金(または保証金)を取引業者に預けることで、決められた範囲内で、証拠金の何倍もの(5倍、10倍、20倍などの外国通貨を売買(例えば、円を売って米ドルやユーロを買うなど)を行うことより外国為替による利益を獲得する取引です。

【「くりっく365」を通した場合】

 東京金融先物取引所(「くりっく365」)を通せば税金面の特典が与えられます。

 こちらの場合は、申告分離課税として、所得の大小に関わらず一律20%の税率(所得税15%、住民税5%)となるほか、損失を3年間繰り越すことができます。

【「くりっく365」を通さない場合】

 FXの為替差益と外貨預金の利息にあたるスワップ金利ともに「雑所得」としてほかの所得と合算して申告(総合課税)するのが原則です。

 FXはハイリスク、ハイリターンの取引ですので為替の動きに常に細心の注意を払うことが必要ですが、取引の仕組み上、大きな損失を被る可能性もあります。そのときには他の雑所得があれば相殺することもできます。