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2007年3月26日(月)
外貨建て債券の保有と売却に伴う税金
 
 

外貨建て債券には、定期的に利息を受け取ることができる「利付債」と、
利息の代わりにあらかじめ割り引かれた値段で購入することができる「割引債」とがありますが、
それぞれ課税方法は異なります。

【利付債】

 利付債の利息の部分については、あらかじめ税金(国税15%、地方税5%)を差引かれた金額を受け取ることになるので申告は不要です。(源泉分離課税)

 ただし、注意すべきは、満期まで持ち続けるか途中で売却するかによって課税方法が異なる点です。

■満期まで保有した場合

 満期まで持ち続けて得られた利益(償還差益)は「雑所得」として扱われます。

 「雑所得」はほかの所得と合算して申告するのが原則です。(総合課税)


■途中で売却した場合

 一方、利付債を途中で売却して得られた利益(売却益)は原則として非課税です。

 なお、新株予約権付き社債の譲渡益は申告分離課税となります。

 

【割引債】

 利息のない割引債は、満期まで持ち続けるか途中で売却するかによって課税方法が異なります。

■満期まで保有した場合

満期まで持ち続けて得られた利益(償還差益)は「雑所得」として扱われます。「雑所得」は、ほかの所得と合算して申告する(総合課税)のが原則です。

■途中で売却した場合

 途中で売却して得られた利益(売却益)は「譲渡所得」として扱われます。

 「譲渡所得」も「雑所得」と同様にほかの所得と合算して申告する(総合課税)のが原則ですが、50万円の特別控除があるのでこの範囲に収まるなら課税されません。

 また、保有した期間が5年超の場合は、特別控除50万円を差引いた額の半分が「譲渡所得」となるので、税金面ではさらに有利です。