2007年3月22日(木) |
改正される傷病手当金 |
給付は少しだけ多くなる 業務外の病気やケガで会社を休んで給料が支給されない時は、健康保険から傷病手当金が支給されることは良く知られています。 平成19年4月より傷病手当金の額は現在の「標準報酬日額の100分の60に相当する額」から「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引上げられます。 傷病が引続いている時の退職後手続き 傷病手当金は退職後も傷病が引続いている時は給付があります。 今回の改正で今までは任意継続被保険者(在職中2ヶ月以上の被保険者期間がある場合は、退職後2年間任意継続被保険者となれる。)も退職後の給付が受けられましたが、今回の改正で任意継続被保険者は退職後の給付は受けられないこととされました。 |
任継でないと傷病手当は引続きもらえる?? では、任意継続被保険者の手続きはとらずに、他の健保の被保険者になったとします。 その場合はどうなるでしょうか?その場合は健康保険法10条により「資格喪失の前日までの間に引続き1年以上被保険者であった者で、その資格喪失の際に傷病手当金を受けている者は、継続して同一保険者から給付を受けることができる」としています。 ですから退職日以前1年間の被保険者期間があれば継続して傷病手当金は受けられます。 傷病手当金は支給開始日から1年6ヶ月の間受給することができますが、傷病が継続していても、同一傷病では1年6ヵ月たつと支給は停止されてしまいます。 |
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