2007年3月13日(火) |
勝訴で租税リスクが発生する! |
損害賠償金収入−保険等の補填金等 事故などの損害賠償訴訟で会社が勝訴(一部勝訴も)し1億円の支払命令が確定したものの損害賠償金が全額未収であり、また決算期末までに弁護士への成功報酬費用1000万円が未払い(債務確定)である場合で会社が好業績のため税負担が大きくなるケースがあります。 この場合、損害賠償金収入は“入金の都度”入金額をその事業年度に益金計算することが認められています。これは課税した後に回収不能となるリスクや税の先行を回避するために大切なマネジメントとなります。 一方において、当社が負担する弁護士報酬費用は益金と同じ事業年度で対応させる必要はなく「成功報酬の債務が確定した日の事業年度」で損金計上することになります。 |
つまり、決算期末近くに判決が確定した場合や損害賠償金の支払いが遅延されているようなケースでは、弁護士報酬費用が債務確定さえしていれば、1000万円を未払いで損金計上でき、損害賠償金の益金計上は翌期以降に入金ベースで計上することができます。 また、着手金が委任契約書によって“成果に係わらず返戻されない”ものであれば、支払時点で損金計上となります。 |
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