2007年3月9日(金) |
色々ある生物の償却方法 |
生物は税法上まず二つに分類されます。 第一は、観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物、第二は、次の生物で上記以外のもの イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ この分類からはずれるものは、減価償却の対象にはなりません。
税法では、器具及び備品についての規定の中に(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)と定めていますので、事務所やロビーの観葉植物・金魚・錦鯉とか、水族館や動物園や演芸場の魚や動物とかは、器具備品の仲間として扱われます。 器具備品の場合の減価償却方法は定率法と定額法です。耐用年数表の別表1をみると、項目10にこの生物が掲載されています。 それを承けて、別表10では、未償却残存割合を10%とし、定率法の制度適用を可能にしています。 |
観賞用、興行用以外の生物 その他の減価償却対象の生物は耐用年数表の別表4(生物の耐用年数表)に掲載されている冒頭のもので、別表4ではそれらの生物の法定耐用年数を種類と用途別に46分類して定めています。 また、別表10では、これらの生物の未償却残存割合を5%から50%と、まちまちに定めています。 その上で、牛及び馬の残存価額は、と10万円とのいずれか少ない金額とする、と定めています。 償却方法は定額法のみに限定されています。 一口馬主の償却 一口馬主の募集をインターネットでみることがあります。2000万円ぐらいの競走馬を共有しましょう、という誘いです。 馬の値段を募集口数、例えば40口で分けると、一口50万円です。競走馬の耐用年数は4年、償却残存割合は20%または10万円なので、現在の減価償却費は、 {(募集価格−10万円)÷4年÷募集口数×出資口数 } で計算され各馬主に一口あたり年124,375円配分されます。 この時、未償却残存割合は0.5%です。 |
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