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2007年3月9日(金)
色々ある生物の償却方法
 
 

 生物は税法上まず二つに分類されます。

 第一は、観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物、第二は、次の生物で上記以外のもの

 イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
 ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、・・・
 ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、・・

  この分類からはずれるものは、減価償却の対象にはなりません。


観賞用、興行用は器具備品の仲間

  税法では、器具及び備品についての規定の中に(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)と定めていますので、事務所やロビーの観葉植物・金魚・錦鯉とか、水族館や動物園や演芸場の魚や動物とかは、器具備品の仲間として扱われます。

 器具備品の場合の減価償却方法は定率法と定額法です。耐用年数表の別表1をみると、項目10にこの生物が掲載されています。

 それを承けて、別表10では、未償却残存割合を10%とし、定率法の制度適用を可能にしています。

観賞用、興行用以外の生物

 その他の減価償却対象の生物は耐用年数表の別表4(生物の耐用年数表)に掲載されている冒頭のもので、別表4ではそれらの生物の法定耐用年数を種類と用途別に46分類して定めています。

 また、別表10では、これらの生物の未償却残存割合を5%から50%と、まちまちに定めています。

 その上で、牛及び馬の残存価額は、と10万円とのいずれか少ない金額とする、と定めています。

 償却方法は定額法のみに限定されています。

一口馬主の償却

 一口馬主の募集をインターネットでみることがあります。2000万円ぐらいの競走馬を共有しましょう、という誘いです。

 馬の値段を募集口数、例えば40口で分けると、一口50万円です。競走馬の耐用年数は4年、償却残存割合は20%または10万円なので、現在の減価償却費は、

{(募集価格−10万円)÷4年÷募集口数×出資口数 } で計算され各馬主に一口あたり年124,375円配分されます。

 この時、未償却残存割合は0.5%です。