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2007年3月7日(水)
勝訴が仇に
 
 

味方であった弁護士が債権者に変身

 今の世、訴訟のオンパレードですが、実質勝訴である和解の喜びもつかの間、被告であった会社は和解の数日後に会社倒産で夜逃げ、残ったのは弁護士への“成功報酬という名の借金”という実例に基づいた対策の提案です。

 会社にしろ個人にしろ、民事裁判で勝訴を勝ち取ったとき、或いは和解の成立によって‘やっと終わったかぁ’とホッとするのが一瞬の心情ですが、実はこの瞬間が弁護士報酬の発生であり、弁護士が債権者になった時でもあります。

 折角の勝訴や和解であっても、裁判で確定したお金が相手方から入金しないケースも結構ありますが、たとえ未収であっても弁護士には『成功報酬』を支払わなければならず、正に勝訴や和解が仇になってしまいます。

 

“弁護士報酬”って何?

 一般的に弁護士報酬は、

  1. 弁護士に依頼するときに成果に関係なく支払う着手金
  2. 成果によって算定される報酬金
  3. 実費や日当の三つで構成されており、具体的には個々の弁護士がその基準を定めることになっています。

  そこで、対策としては“ある一定額以上の入金を成功報酬対象額として入金の都度、入金額の何パーセントを翌月末日までに支払う”等と委任契約書に明記する方法もあり、回収までのパートナー化を図るのも効果的です。