2007年3月7日(水) |
勝訴が仇に |
味方であった弁護士が債権者に変身 会社にしろ個人にしろ、民事裁判で勝訴を勝ち取ったとき、或いは和解の成立によって‘やっと終わったかぁ’とホッとするのが一瞬の心情ですが、実はこの瞬間が弁護士報酬の発生であり、弁護士が債権者になった時でもあります。 折角の勝訴や和解であっても、裁判で確定したお金が相手方から入金しないケースも結構ありますが、たとえ未収であっても弁護士には『成功報酬』を支払わなければならず、正に勝訴や和解が仇になってしまいます。
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“弁護士報酬”って何?
そこで、対策としては“ある一定額以上の入金を成功報酬対象額として入金の都度、入金額の何パーセントを翌月末日までに支払う”等と委任契約書に明記する方法もあり、回収までのパートナー化を図るのも効果的です。 |
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