2007年2月27日(火) |
交通反則金共済という保険料 |
平成18年6月1日から駐車禁止の取り締まりが民間委託されました。 同時に、違反金を払わないで滞納し続けると違反者でなく、クルマの所有者に責任が発生して所有者が罰金を払う制度にもなりました。 しかも滞納し続けると車検が受けられないという事にもなりました。さらに、放置違反金は、当然に他の交通反則金・過料・科料・罰金と同じく罰科金等として損金不算入です。 それで、交通反則金共済という保険が話題になっています。 交通違反に伴う反則金が補償される制度で、一定の入会金と年会費を支払うことによって、補償期間内であれば違反内容や違反場所や回数に制限なく全額補償されるようです。 もちろん保証は交通反則金に対してですから、いわゆる青キップに限られ、罰金とされる赤キップは対象外です。
従って、この手の損害保険料は原則損金算入です。 インターネットなどを検索すると、上記の質問について、「実質的に交通反則金を支払ったものと認められますので、損金の額に算入することはできません。」などと書いているものがいくつかあります。本当でしょうか。 彼らはその根拠を示していません。 |
受取保険金を考えればわかる 交通違反をしなければ、交通反則金共済掛金は単純に費用のままです。 交通違反が起き、反則金の納付義務が生じたときは、共済保険金が支払われ、その資金で納付します。 そのときの共済保険金収入は収益計上で、納付した反則金は損金不算入です。 交通反則金共済に入り、反則金負担が保障されたとしても、反則金の納付義務や違反点数から逃れられるのではないということです。 この理屈がわかれば、「実質的に」などといって論理を曲げる必要はないのです。
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