2007年2月26日(月) |
え!関税にも自己申告 |
関税にも申告が必要 関税と言うと、海外からの輸入品を関税当局が検査し、税金を決定して通知してくれるから、それさえ払っていれば、後はお咎めなしと思っている企業がほとんどと思いますが、次のような場合には自己申告が必要です。 無償支給した金型代 最近は海外子会社で、製品を生産し輸入するようなケースが増えておりますが、こう言った場合に、製品作りに必要な、金型等を、日本の本社負担で、海外で作らせ無償で貸与しているケースは一般的だと思います。 また子会社に限らず、現地法人に製品の生産を依頼する場合でも、金型の支給を求められるケースは多々あります。 金型等については、関税定率法第4条第1項第三号ロに規定されている無償提供された「当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型またはこれに類するもの」に該当し、輸入貨物の課税標準となる価格(課税価格)に加算される要素となります。 従って、製品を輸入する際に金型代の評価申告が必要となります。 加算する方法としては、製品の第1回目の輸入の際に一括加算する方法と、製品の輸入の都度に按分して加算する方法がありますが、按分加算方法が原則です。 |
金型代だけではありません そのほかにも、設計料や特許権、意匠権、商標権の使用料等を別に支払っているような場合などは、加算して申告する必要がでてきます。 要は、金型を無償支給した場合や設計料や特許権、意匠権、商標権の使用料等を支払っている場合には、その分製品の輸入価格が安くなっているであろうとの考えです。 そうでない場合は、当然製品1個当りの単価も高くなり、それにかかる関税も高くなるからです。
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