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2007年2月21日(水)
定期同額給与と改定
 
 

 役員報酬は「定期同額」でなければならない、と法人税法で規定されています。

 ただし、「同額」の規定には二つの許容例外が用意されています。


同額規制の前提(例外以前)

  その前に、例外以前の許容事項があります。

 同額という規制がはるかな過去から未来永劫にわたっての期間についての規制ではなく、期首から期末までの期間において毎月同額であること、ということしか要求していない、ということです。

 従って、同じ会計期間内が同額なら、前期と当期の役員報酬が同じか違うかを検討する必要は全くないのです。


例外の第一としての3ヶ月以内改定

  第一例外での3ヶ月以内「改定」の意味には、増額改定、減額改定の両方を含みます。

 また、「改定」とは、株主総会等での改定決議により「改定」が機関的に確定することを意味しています。

 「3ヶ月以内」の意味も、期首から3ヶ月以内に機関決議をすることの意味です。

  改定決議が3ヶ月以内の株主総会等にて行われ、4ヶ月目の支払給与から改定される、ということが多くの大会社で予定されているパターンですから、「3ヶ月以内」の意味が改定後役員報酬の最初の支払いが3ヶ月以内であることを意味しているものではないことは明らかです。

具体的改定支給額の改定時期は

  しかし、3ヶ月目に改定決議し、同じ3ヶ月目の給与から改定して支給する必要がある場合もあり、2ヶ月目に改定決議し、同じ2ヶ月目の給与から改定して支給する必要がある場合もあります。

  給料支払日が25日で、改定決議日が28日なら、翌月分給与から改定されるし、給料支払日が末日で、改定決議日が28日なら、当月分給与から改定されなければならない、ということです。

例外の第二としての経営悪化減額改定

  第二例外での「改定」は減額改定に限られており、経営悪化等の原因根拠の存在が要件となっています。

 3ヶ月以内のような改定開始時期についてのしばりはありませんが、減額後の給与は会計期間末日まで維持される必要があります。